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守成クラブ琉球会場運営ルール

  • 01 会の名称

    本会の名称は「守成クラブ琉球会場」(以下「本会」)とする。

  • 02 事務局

    本会の事務を処理する為事務局を置く。
    事務局の所在地を次の通りとする。
    沖縄県豊見城市字根差部229

  • 03 目的

    本会は、事業を営む経営者が集い、互いに商売繁盛を目指し商談交流することを第一の目的とする。

  • 04 例会

    • 01

      毎月1回の例会「仕事バンバンプラザ」を開催する。

    • 02

      例会は基本会員全員が参加するものとするが、やむを得ず欠席する場合は、事務局の定める方法で指定期日内に欠席申請しなければならない。

    • 03

      会員の例会参加費は毎月原則クレジット払いとする。ゲストや他会場会員の参加費は事務局の定める方法にて支払う。

    • 04

      欠席の際は事務局の定める方法で、返金または翌月の参加費に充当する。指定期日内に欠席申請が無い場合は返金対象とならない。

    • 05

      指定期日以降の参加キャンセルは、理由の如何を問わずキャンセル料(例会参加費と同額)が発生する。また、ゲストのキャンセルに伴うキャンセル料は紹介者がこれを連帯して支払う。

    • 06

      ゲストの参加は原則一回のみとする。

    • 07

      ゲストが入会申し込み後、入会金等の入金がなされない場合は例会には参加できないものとする。

    • 08

      ゲスト参加後未入会の者は、本会で知り得た会員に対する営業行為ならびに個人情報の使用を禁止する。また、会員が未入会のゲストへの営業行為も禁止する。

    • 09

      ゲストがゲストを連れて来る場合これを認めない。

    • 10

      代理出席は認めない。(他会場含む)

    • 11

      他会場への参加は、守成クラブ本部が定める規則に則り、正会員(赤バッジ)以上は、本会以外の会場の例会に参加することができる。参加会場からの指示がある場合を除き、他会場への参加は会員本人によって申し込むものとする。

    • 12

      準会員による他会場への参加は認めない。但し、参加会場に特例がある場合は参加会場のルールに準ずる。

    • 13

      他会場の準会員が本会例会に参加希望の場合、ゲスト連れで入会必須なら参加を認める。

    • 14

      退会者の例会参加は入会する条件であり、役員会の承認を得なければならない。

  • 05 入会資格

    当会へ入会する者は次の条件を満たし、遵守しなければならない。

    • 01

      守成クラブ会員の紹介による推薦。

    • 02

      当会のホームページに掲載されている「参加資格」を満たしている。

    • 03

      当会のホームページに掲載されている「入会時に同意いただく事項」に同意している。
      ※「入会資格」、「入会時に同意いただく事項」の掲載ページ
      https://www.shusei-ryukyu.com/license

    • 04

      ネットワークビジネス・宗教・政治・闇金融・性風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法等、並びに公序良俗に反する商売の方、その他、役員が本会員としてふさわしくないと判断した場合、また、【12】(反社会的勢力の排除)に該当する者はゲスト参加及び入会することを禁止する。

    • 05

      ゲスト参加時に前項4.が発覚した場合、例会参加をお断りする。また、入会後に発覚した場合は役員会で確認し退会処置をする。上記以外の業種であっても、入会の後において強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレーム等が発生した場合、退会処置をする場合がある。悪質な場合は除名とする。内容によっては全国の会場に公表する。

    • 06

      特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に障害を与えるような場合、その業種は入会制限を受ける場合がある。

    • 07

      入会申し込みは本部の定める方法で行い、初期費用が本部で入金確認できた時点で当会員と認める。

  • 06 事業年度

    本会の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

  • 07 会計

    • 01

      当会の会計は、商法並びに関連する法令に準じておこなう。

    • 02

      当会専用の口座を代表と会計が管理する。

    • 03

      当会の事務経費は運営費として支払う。

    • 04

      会計担当は、毎月一回、役員会において預金通帳原本と摘要を記載した収支明細表を提示、報告する。年度末に会計帳簿を作成する。

    • 05

      会計監査は、年度末に会計帳簿を確認し不正や誤りがないかを照合し、会計監査業務をおこなう。

    • 06

      全国会員大会「分科会」に参加する会員に一律二万円交通費として支払う。

    • 07

      前例のない支出については、役員会に諮りこれを判断する。

    • 08

      本会の会計帳簿は、会員からの要望があれば開示するものとする。

  • 08 役員

    本会を運営するにあたり、以下に定める役員を置く。

    ・代表世話人1名
    ・副代表世話人1名以上
    ・事務局長1名
    ・会計1名以上
    ・会計監査1名以上
    ・世話人2名以上

    • 01

      原則兼任は認めない。

    • 02

      必要に応じて、顧問、相談役を置く。

    • 03

      原則月に1回は代表世話人が役員会を招集する。

  • 09 選任

    • 01

      役員は本会会員の中から選任する。自薦・他薦は問わない。

    • 02

      役員の選任は役員会の決議(三分の二以上)によって、承認される。

  • 10 任期

    • 01

      役員の任期は、1年間(会計年度ごと)とする。但し再選を妨げない。

    • 02

      補欠として選任された役員の任期は、退任者の任期の満了する時までとする。

    • 03

      増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の満了する時までとする。

  • 11 解任

    次の項目に該当する場合は、役員会の議決(過半数)により、役員を解任することが出来る。但しその役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

    • 01

      心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められた時。

    • 02

      職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為を行った時。

    • 03

      会員と商取引において、金銭の滞納や未払いなど金銭トラブルなどをおこした場合。

  • 12 反社会的勢力の排除

    本会は、会員または自社の役員が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明した時、また次の各号に掲げるものが、その経営に実質的に関与していることが判明した時、本会から退会させ、除名できるものとする。

    • 01

      反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律[平成3年法律第77号]第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

    • 02

      暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)

    • 03

      自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどした者。

    • 04

      暴力団または暴力団員を含む反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に維持・運営に協力し、または関与している者。

    • 05

      暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。

  • 13 退会、除名

    会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは役員会でその過半数の決議により退会処置または除名にする事が出来る。但し退会処置の場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。除名はこれを認めない。

    • 01

      本運営ルール、および法令に違反したとき。

    • 02

      本会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。

    • 03

      会の秩序を著しく乱し、会の評価を貶める行為を行った会員。

    • 04

      他社との間に金銭支払いを遅延させるなど他の会員に不利益を与える問題を発生させた会員。

    • 05

      経歴や業務内容を詐称し入会したことが明らかな会員。

    • 06

      その他、会の存続に重大な影響を及ぼすと判断された会員。

    • 07

      退会処分を受けた会員への年会費の返還は無いものとする。

    • 08

      【5】(入会資格)の 3.で言及している守成クラブ本部の契約により規制されているものを守成クラブ内で展開していると判明した者。

  • 14 会員資格喪失

    会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、資格を喪失する。

    • 01

      年会費など更新時の入金が本部の定める期日までに入金確認が取れない場合。

    • 02

      退会届を提出した場合。

    • 03

      本人所属の会社が消滅した場合。

    • 04

      本会を退会処置、除名された場合。

  • 15 移籍

    他会場に移籍を希望する会員は、移籍先会場の代表ならびに本会代表世話人の承認を受けることとする。ただし、準会員は移籍することができない。

  • 16 会員区分

    本会の会員は、次のとおり区分を定める。

    • 01

      準会員=本会へ入会届を提出し、入会金および年会費を納めた者

    • 02

      正会員=本会に会員を1名以上紹介した者

    • 03

      ゴールド会員=当会に会員を10名紹介した者

    • 04

      ダイヤ会員=ゴールド会員で、他に1会場を立ち上げるか会員を100名紹介した者、または本部よりその功績を認められた者。

  • 17 バッジ貸与

    会員には本部よりバッジを貸与する。

    • 01

      胸章は、会員の区分により次のように定める。
      ・準会員=緑色のバッジ
      ・正会員=赤色のバッジ
      ・ゴールド会員=金色のバッジ
      ・ダイヤ会員=ダイヤ入りのバッジ

    • 02

      バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。

    • 03

      バッジを紛失した際は、緑、赤バッジは金1,000円で購入しなければならない(ゴールド、ダイヤは別料金)。

    • 04

      【13】あるいは【14】に該当した者は、速やかに事務局へ返還することとする。

  • 18 運営ルールの改正

    本運営ルールの改正が必要な場合は役員会の協議により定める。

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